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■ 定款 | |||
一般社団法人 日本モビリティ・マネジメント会議 定款 |
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平成21年6月25日 設立
平成21年8月 1日 一部改正 平成23年7月16日 一部改正 平成24年8月 5日 一部改正 平成27年7月25日 一部改正 |
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第1章 総 則 (名称) 第1条 当法人は、一般社団法人日本モビリティ・マネジメント会議と称し、英文ではJapanese Conference On Mobility Management (略称:JCOMM)と表示する。 (主たる事務所の所在地) 第2条 当法人は、主たる事務所を京都市に置く。 (目的) 第3条 当法人は、日本におけるモビリティ・マネジメント(MM)の技術開発、普及啓 発の支援を目的とする。その目的に資するため、次の事業を行う。 1 日本モビリティ・マネジメント会議の開催及び運営 2 JCOMM賞の審査並びに授与 3 モビリティ・マネジメントに関する技術の普及 4 モビリティ・マネジメントに関わる調査及び研究 5 モビリティ・マネジメントに関する広報並びに出版 6 モビリティ・マネジメントに関する記録文書収集・保管の整備 7 モビリティ・マネジメントに関する国際交流 8 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する一切の事業 (公告の方法) 第4条 当法人の公告は、主たる事務所の掲示板に掲載する方法により行う。 第2章 会 員 (種 別) 第5条 当法人の会員は、次の4種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という)上の社員とする。 (1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体 (2)賛助会員 この法人の目的に賛同して入会し、その事業を援助する団体 (議決権を持たない点以外は、正会員と同等の権利を有する) (3)学生会員 この法人の目的に賛同して入会した学生(大学院生含む) (4)名誉会員 この法人に対して特に功労のあった者の中から、理事会の決議を経て総会の承認を受けた者 (5)行政会員 この法人の目的に賛同して入会した行政機関 (会員の資格の取得) 第6条 正会員として入会しようとする者は、既存正会員による推薦がなければならない。 また、正会員としての入会は、代表理事の承認を得るものとする。 2 賛助会員、学生会員及び行政会員として入会しようとする者は、当法人所定の入会申込用紙にて申込を行い、代表理事の承認を得るものとする。名誉会員は、正会員の推薦により理事会及び総会の承認を受けた後、その資格を得るものとする。 (入会金及び会費) 第7条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。 2 既納付の会費については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。 (退 社) 第8条 やむを得ない事由のあるときは、会員はいつでも退会することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して、退会の予告をするものとする。 2 前項の場合のほか、会員は次に掲げる事由により退会する。 (1)総会員の同意 (2)死亡又は解散 (3)破産 (4)後見開始の審判を受けたとき (5)2年以上の会費滞納 (6)除名 (除名) 第9条 当法人の会員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反するような行為をしたとき、又は会員としての義務に違反したときは、総会の決議によりその会員を除名することができる。 (会員名簿) 第10条 当法人は、各会員の種別、氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。 第3章 総 会 (総 会) 第11条 当法人の総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は毎事業年度末日の翌日から3ヶ月以内にこれを招集して開催し、臨時総会は必要に応じて開催するものとする。 (開催地) 第12条 定時総会の開催地は、毎年度の定時総会において次年度の開催地を決定するものとする。 2 総会員の過半数の同意がある場合は、他の場所で開催できるものとする。 (招 集) 第13条 総会は、代表理事がこれを招集するものとする。 2 総会の招集は、理事の過半数で決する。 (招集通知) 第14条 総会を招集するには、会日より7日前までに各会員に対して、その通知を発するものとする。 (決議の方法) 第15条 総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席会員の議決権の過半数をもって、これを決する。 ただし,出席できない会員が、第17条の手続きに従って代理権を証明する書面を提出した場合は、当該会員を出席者とみなす。 (議決権) 第16条 個人正会員は、一人1個の議決権を有するものとし、団体正会員は、その口数に応じて一口につき1個の議決権を有するものとする。 (議決権の代理権行使) 第17条 議決権を持つ正会員は、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては、当該会員又は代理人は、代理権を証明する書面を提出しなければならない。 2 代理権の授与は、総会ごとにしなければならない。 (議長) 第18条 総会の議長は、代表理事がこれにあたる。 2 代表理事に事故があるときは、あらかじめ理事会の定める順序により、他の理事がこれに代わる。 (議事録) 第19条 総会の議事については、議事録を作り、これに議事の経過の要領及びその結果を記載するものとする。 2 議事録には、議長及びその会議に出席した正会員の中から選任された、議事録署名人2人が署名押印した上、この議事録をこの法人の事務所において5年間備え置くものとする。 第4章 理事及び監事 (員数) 第20条 当法人には、次の役員を置く。 (1) 代表理事 1名 (2) 理事 3名以上 (3) 監事 2名以内 (4) 理事のうち、若干名を専務理事及び常務理事とすることができる。 (資格) 第21条 当法人の理事及び監事は、総会の決議によって選任する。 2 会員以外のものから理事、監事を選任することはできない。 3 代表理事、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から定める。 (任期) 第22条 理事の任期は2年、監事の任期は4年とし、再任は妨げない。 2 理事及び監事の任期は、選任された総会の翌日から任期に対応する事業年度に関する定時総会の終結のときまでとする。 3 補欠によって選任された理事及び監事の任期は、前任者の残存期間とする。 4 任期中に理事資格を喪失した理事及び監事は、その資格を失うものとする。 (理事の職務及び権限) 第23条 当法人には、代表理事1名を置き、理事の互選によりこれを定める。 2 代表理事は、当法人を代表し、法人の業務全般を統轄する。 3 専務理事は、当法人の業務を執行する。 4 常務理事は、当法人の業務を分担執行する。 (監事の職務及び権限) 第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 (報酬等) 第25条 理事及び監事の報酬等は、総会の決議をもって定める。 (取引の制限) 第26条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合には、総会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を得なければならない。 (1) 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引 (2) 自己又は第三者のためにする当法人との取引 (3) 当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引 (責任の一部免除) 第27条 当法人は、役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、総会の特別決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。 第5章 理事会 (構成) 第28条 当法人には、理事会を置く。 (権限) 第29条 理事会は、次の職務を行う。 (1) 当法人の業務執行の決定 (2) 理事の職務執行の監督 (3) 代表理事及び専務理事、常務理事の選定及び解職 (招集・開催) 第30 条 理事会は、代表理事が招集する。 2 代表理事に事故などがあるときには、各理事が理事会を招集する。代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。 3 代表理事がその必要を認めた場合、電子メール理事規定に基づき電子メール理事会を開催する。 (決議) 第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 (議長) 第32条 理事会の決議は、代表理事がこれに当たる。代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、当該理事会において議長を選出する。 (議事録) 第33条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。 2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名捺印する。 第6章 計 算 (事業年度) 第34条 当法人の事業年度は、毎年6月1日から翌年5月31日までの年1期とする。 (計算書類の承認) 第35条 業務執行理事は、毎事業年度の終わりにおいて、次に上げる書類を各会員に提出して、その承認を求めなければならない。 (1) 貸借対照表 (2) 損益計算書 (3) 事業報告書 (4) 剰余金の処分又は損失の処理に関する議案 第7章 解 散 (解散の事由) 第36条 当法人は次に揚げる事由により解散する。 (1) 総会員の決議 (2) 法人の合併 (3) 会員が一人になったとき (4) 法人の破産 (5) 解散を命ずる判決 (法人の継続) 第37条 前条第1号の場合においては、総会員の同意をもって当法人を継続することができる。 前条第3号の場合においては、新たに会員を入会させて法人を継続することがで きる。 (合 併) 第38条 当法人を合併するには、総会の承認がなければならない。 第8章 清 算 (清算方法) 第39条 当法人解散の場合における法人財産の処分方法は、総会の承認を持ってこれを定める。ただし、一般法人法の規定により、理事又は、その選任した者において清算することを妨げない。 2 清算人の選任及び解任は、会員の過半数をもってこれを決する。 (残余財産の帰属) 第40条 当法人の残余財産の帰属は、総会の承認によりこれを定める。 第9章 附 則 (最初の事業年度) 第41条 当法人の最初の事業年度は、当法人の成立の日から平成22年5月31日までとする。 (設立時の理事、監事) 第42条 当法人の設立時役員は、次の通りである。 設立時理事 石田 東生 設立時理事 藤井 聡 設立時理事 原 文宏 設立時理事 谷口 守 設立時理事 高山 純一 設立時理事 白水 靖郎 設立時理事 牧村 和彦 設立時理事 東 徹 設立時理事 松村 暢彦 設立時理事 藤原 章正 設立時理事 溝上 章志 設立時監事 金子 綾子 設立時代表理事 石田 東生 設立時専務理事 藤井 聡 (設立時会員の氏名又は名称及び住所) 第43条 当法人の設立時会員の氏名又は、名称及び住所は次のとおりである。 設立時会員 石田 東生 (住所省略) 設立時会員 藤井 聡 (住所省略) 設立時会員 原 文宏 (住所省略) 設立時会員 高山 純一 (住所省略) 設立時会員 金子 綾子 (住所省略) 設立時会員 白水 靖郎 (住所省略) 設立時会員 牧村 和彦 (住所省略) 設立時会員 東 徹 (住所省略) 設立時会員 松村 暢彦 (住所省略) 設立時会員 藤原 章正 (住所省略) 設立時会員 溝上 章志 (住所省略) 設立時会員 谷口 守 (住所省略) (設立時における入会金及び会費) 第44条 設立時における会費は、次のとおりである。 1 正会員 個人会員 年会費として年額 金5千円 法人会員 年会費として年額 一口 金5万円 2 賛助会員 年会費として年額 一口 金5万円 3 学生会員 年会費として年額 金3千円 (法令に準拠) 第45条 この定款に規定のない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令によるものとする。 |
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